相続を"争族"にしない
最後のおもいやり
それが「遺言書」です

《行政書士ロビン法務事務所》
当行政書士事務所は「遺言、相続、離婚協議の専門家」として、顧客ニーズに合わせたサポートを提供しています。ここでは、代表的な遺言の方法《自筆証書遺言》《自筆証書遺言(法務局保管)》《公正証書遺言》について解説します。
あなたの大切な財産や家族を守るためのお手伝いを行政書士にお任せください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をする人(遺言者)が、全文を自分の手で書いて作成する遺言書のことです。民法968条で明文化されています。自筆であるため「費用がかからない」「思い立ったときにすぐに書ける」という利点がある反面、以下の全ての要件を満たしていないと、無効になる可能性があります。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
財産目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。(署名押印は必要)
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
その他、《故意に遺言を隠される》《紛失する》《改ざんされる》などリスクがあります。
また、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
- 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、"遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名"など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。申立ての費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。
- 遺言書の偽造・変造を防止するための手続ですから、勝手に開封をしたり検認をしなかったりした場合は、5万円以下の過料に処せられます。

<付言事項とは?>
- 長男には会社を継いでもらうので株式を託す
- 介護をしてくれた長女に感謝を込めて自宅を残す
- 家族みんなが仲良く過ごしてほしい
といった、財産の分け方の理由や家族へのメッセージを記すことができます。

付言事項は、民法968条で記すことを要件にはされていないため、法的な効力はありませんが、相続人の理解や納得を促す効果は非常に大きいと考えます。 なぜならば、
- 遺産分割の理由を説明できる
- 家族への感謝や願いを伝えられる
- 相続人同士の争いの予防につながる
などの効果が期待できるからです。付言事項は、遺言書の中で「心を伝える」ための大切な部分です。法的効力はなくても、家族の納得や安心につながる力を持っています。遺言書を作成する際は、ぜひ付言事項も添えて、あなたの想いを静かに届けてみてください。遺言の【遺】は"のこす"こと、遺言の【言】は"ことば"です。あなたの【言葉】を【遺す】ことが遺言です。
遺言書はあなたの想いを伝える
家族への最後のメッセージですから
法務局保管制度

これは、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管する制度です。保管できるのは「民法968条の自筆証書遺言によって作成され、かつ、本制度で定められた様式に従って作成された遺言書」です。遺言者本人が「遺言書の全文(財産目録は除く)、遺言の作成日付、遺言者氏名を自書して押印した遺言書」であれば、この保管制度を利用できます。保管の申請手数料は3,900円です。遺言書を保管できる法務局に連絡して予約が必要です(ネット予約も可能)。遺言者本人が出向く必要があります。代理の届出はできません。また、遺言者本人が希望をすれば、遺言者本人の死亡の事実を確認した時に、法務局は指定された方に遺言書を保管されている旨を通知します。確実に遺言書の内容が伝わるようになっています。

法務局での保管には以下の利点があります。
- 家庭裁判所の検認が不要であること
- 遺言者の死亡が確認できた時に、遺言者は指定した方(相続人等)に、遺言書が保管されている旨を通知すること
- 遺言書の原本(死後50年間)と画像データ(死後150年間)を法務局が長期間保管することで、遺言書の改ざんや紛失を防ぐこと
- 遺言書の方式不備による無効を防ぐこと
- 公正証書遺言とは違い証人が不要であること
※以下は本制度の様式(法務局パンフレットより抜粋)

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の真意を確認した上で作成した文書を、公証人が遺言者および証人2名に読み聞かせ、または、閲覧させ、内容に間違いがないことを確認した上で公証人が作成します。
公正証書遺言の主な利点は以下です。
- 方式不備で遺言が無効になるおそれがない
- 字が書けない場合(病気や体力の低下などの身体的な理由など)でも遺言書が作成できる
- 家庭裁判所の検認が不要であること
デメリットをあげるとすれば、金銭面と手間・時間でしょうか。公正証書では、公証人作成手数料(必ず必要)の他に、 証人2名への費用が発生する可能性があります。また、通常、公証役場には最低2回は足を運ぶことになるため手間・時間を要します。一方、公証人という法律の専門家が関与することで、《法律的に問題のない遺言書を作成できる、高度な証明力が得られる》という点は大きなメリットです。
※2025年10月1日より、公正証書の作成のデジタル化により、ウェブ会議(リモート方式)で公正証書遺言の作成が可能になりましたが、ウェブ環境を整える必要があるため、ウェブ会議が日常化するには時間を要すると思われます。ウェブ会議をご検討される場合には、士業の専門家 にご相談ください(当事務所でも承ります)。


公証人手数料の例を示します。例)父親の遺産総額8,000万円を、法定相続人の子供3名に相続させる遺言書を作成したとします。
長男4,000万円、長女2,500万円、次女1,500万円
手数料は各相続人に相続させる額で計算
❶《長男》手数料33,000円
額)3,000万円を超え5,000万円以下のもの
❷《長女》手数料26,000円
額) 1,000万円を超え3,000 万円以下のもの
❸《次女》手数料26,000円(長女と同じ)
❹ 加算額13,000円
総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算
公証人手数料は❶~❹の合計=98,000円
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