相続を"争族"にしない
最後のおもいやり
それが「遺言書」です

【遺】:のこす【言】:ことば
あなたの【言葉】を【遺す】
遺言書は、相続人にとっては「相続人間でが争わないために必要なもの」と思われがちですが、遺言者にとっては《家族の絆を守るため、そして、自身の人生の最後に伝えたい言葉》ではないでしょうか。

相続が「争族」になる割合
家族間の相続トラブルは増えており(令和7年司法統計)、家庭裁判所で争われた遺産額の約8割は5,000万円以下の比較的少額の遺産です。高額な遺産ほど争いが少ないのは、生前に遺言書などの対策が取られているためと考えられます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を決めた「遺産分割協議書」を作成する必要があり、不動産の名義変更や預金の解約など多くの手続きで必須となります。
《行政書士ロビン法務事務所》
当事務所は「遺言、相続、離婚協議の専門家」として、顧客ニーズに合わせたサポートを提供しています。
ここでは、代表的な遺言の方法《自筆証書遺言》《自筆証書遺言(法務局保管)》《公正証書遺言》について解説します。
あなたの大切な財産や家族を守るためのお手伝いを行政書士にお任せください。


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遺言

『遺言』は、日常では"ゆいごん"、法律上では"いごん"と読みます。民法には「遺言とは何か」を定義する条文は置かれていません。そこで、ここでは、上記のように表現します。民法では「遺言の効力・方式(種類)・撤回など」が定められています。

遺言には「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3方式(種類)がありますが、実際の利用は『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』 です。なお、自筆証書遺言は《自己保管》と《法務局保管》があります。
自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自分の手で書いて作成する遺言書のことです。民法968条で定められており、「費用がかからない」「思い立ったときにすぐに作れる」という点が特徴です。ただし、以下の全ての要件を満たしていないと、無効になる可能性があります。
全文・日付・氏名を遺言者が自書し、押印すること
財産目録を添付する場合、目録は自書でなくてもよいが署名押印が必要
加除変更する場合、変更箇所の指示・変更した旨の付記・署名・変更箇所への押印が必要
その他、自筆証書遺言には、《故意に遺言を隠される》《紛失する》《改ざんされる》などリスクがあります。
また、遺言書の保管者又はこれを発券した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。検認とは、
- 相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせ、"遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名"など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
- 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。申立ての費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分です。
- 遺言書を勝手に開封をしたり検認をしなかったりした場合は、5万円以下の過料に処せられます。

<付言事項とは?>
- 遺産分割の理由を説明できる
- 家族への感謝や願いを伝えられる
- 相続人同士の争いの予防につながる
など、遺言書に「心を添える」ことができます。遺言の【遺】は"のこす"、遺言の【言】は"ことば"。あなたの【言葉】を家族に【遺す】ことが、遺言の本来の意味ではないでしょうか…。

法務局保管制度

これは、「民法968条の自筆証書遺言によって作成され、かつ、本制度で定められた様式に従って作成された自筆証書遺言書」 を法務局(遺言書保管所)で保管する制度です。保管の申請手数料は3,900円です。遺言書を保管できる法務局に連絡して予約が必要です(ネット予約も可能)。遺言者本人が出向く必要があります。代理の届出はできません。また、遺言者本人が希望をすれば、遺言者本人の死亡の事実を確認した時に、法務局は指定された方に遺言書を保管されている旨を通知します。確実に遺言書の内容が伝わるようになっています。

法務局での保管には以下の利点があります。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 遺言者が指定した方に遺言書が保管されている旨を通知
- 法務局が長期間保管により遺言書の改ざんや紛失を防ぐ
- 遺言書の方式不備による無効を防ぐ
- 公正証書遺言とは違い証人が不要
※以下は本制度の様式(法務局パンフレットより抜粋)

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の真意を確認した上で作成した文書を、公証人が遺言者および証人2名に読み聞かせ、または、閲覧させ、内容に間違いがないことを確認した上で公証人が作成します。
公正証書遺言の主な利点は以下です。
- 方式不備で遺言が無効になるおそれがない
- 字が書けない場合(病気や体力の低下などの身体的な理由など)でも遺言書が作成できる
- 家庭裁判所の検認が不要であること
デメリットをあげるとすれば、金銭面と手間・時間でしょうか。公正証書では、公証人作成手数料(必ず必要)の他に、 証人2名への費用が発生する可能性があります。また、通常、公証役場には最低2回は足を運ぶことになるため手間・時間を要します。一方、公証人という法律の専門家が関与することで、《法律的に問題のない遺言書を作成できる、高度な証明力が得られる》という点は大きなメリットです。
※2025年10月1日より、公正証書の作成のデジタル化により、ウェブ会議(リモート方式)で公正証書遺言の作成が可能になりましたが、ウェブ環境を整える必要があるため、ウェブ会議が日常化するには時間を要すると思われます。ウェブ会議をご検討される場合には、士業の専門家 にご相談ください(当事務所でも承ります)。


公証人手数料の例を示します。例)父親の遺産総額8,000万円を、法定相続人の子供3名に相続させる遺言書を作成したとします。
兄4,000万円、姉2,500万円、妹1,500万円
手数料は各相続人に相続させる額で計算
❶《兄》手数料33,000円
額)3,000万円を超え5,000万円以下のもの
❷《姉》手数料26,000円
額) 1,000万円を超え3,000 万円以下のもの
❸《妹》手数料26,000円(長女と同じ)
❹ 加算額13,000円
総額が1億円以下の場合は、通常の手数料の額に13,000円を加算
公証人手数料は❶~❹の合計=98,000円
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